日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府警部監獄監吏特別任用ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治34年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(台湾総督府監獄監吏特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十三年勅令第十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 侯爵 西園寺公望
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第九十五號
明治三十三年勅令第十四號中臺灣總督府ノ下「警部」ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十三年勅令第十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 侯爵 西園寺公望
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第九十五号
明治三十三年勅令第十四号中台湾総督府ノ下「警部」ヲ削ル
本文
詳細・沿革