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台湾総督府電話交換局職員官等俸給令
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 明治34年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治34年11月11日 勅令第208号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府電話交換局職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十八號
臺灣總督府電話交換局職員官等俸給令
第一條
臺灣總督府電話交換局技師ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ臺灣總督府職員官等俸給令中第三號俸給表ニ依ル
第二條
本令ニ規定セサルモノハ臺灣總督府職員官等俸給令ニ依ル
朕台湾総督府電話交換局職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十八号
台湾総督府電話交換局職員官等俸給令
第一条
台湾総督府電話交換局技師ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令中第三号俸給表ニ依ル
第二条
本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
本文
詳細・沿革