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(鉄道作業局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 明治34年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道作業局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
遞信大臣 原敬
勅令第七十一號
鐵道作業局官制中左ノ通改正ス
第六條ノ二中「十一人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七條中「七十六人」ヲ「八十四人」ニ改ム
第八條中「九百九十九人」ヲ「千百十六人」ニ改ム
第九條中「四百九人」ヲ「四百五十三人」ニ改ム
第十條中「六百八十四人」ヲ「八百二十九人」ニ改ム
朕鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
逓信大臣 原敬
勅令第七十一号
鉄道作業局官制中左ノ通改正ス
第六条ノ二中「十一人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七条中「七十六人」ヲ「八十四人」ニ改ム
第八条中「九百九十九人」ヲ「千百十六人」ニ改ム
第九条中「四百九人」ヲ「四百五十三人」ニ改ム
第十条中「六百八十四人」ヲ「八百二十九人」ニ改ム
本文
詳細・沿革