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(逓信省外国留学生規程中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治34年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省外国留学生規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省外國留學生規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十五日
遞信大臣 原敬
勅令第六十九號
遞信省外國留學生規程中左ノ通改正ス
第一條中「海事」ヲ「海事又ハ通信事務」ニ改ム
第二條
削除
朕逓信省外国留学生規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十五日
逓信大臣 原敬
勅令第六十九号
逓信省外国留学生規程中左ノ通改正ス
第一条中「海事」ヲ「海事又ハ通信事務」ニ改ム
第二条
削除
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詳細・沿革