台湾総督府税関職員官等俸給令
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治34年4月11日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第五十號
臺灣總督府稅關職員官等俸給令
第一條 臺灣總督府稅關長ノ官等ハ高等官三等以下六等以上トシ其ノ俸給ハ別表ニ依ル
第二條 臺灣總督府稅關事務官、鑑定官ノ官等ハ高等官四等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ別表ニ依ル
第三條 本令ニ規定セサルモノハ臺灣總督府職員官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十四年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
稅關長俸給表
年俸
一級 二千八百圓  二級 二千六百圓  三級 二千四百圓  四級 二千二百圓  五級 二千圓  六級 千八百圓
事務官、鑑定官俸給表
年俸
一級 二千四百圓  二級 二千二百圓  三級 二千圓  四級 千八百圓  五級 千六百圓  六級 千四百圓  七級 千二百圓  八級 千圓  九級 九百圓  十級 八百圓
朕台湾総督府税関職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第五十号
台湾総督府税関職員官等俸給令
第一条 台湾総督府税関長ノ官等ハ高等官三等以下六等以上トシ其ノ俸給ハ別表ニ依ル
第二条 台湾総督府税関事務官、鑑定官ノ官等ハ高等官四等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ別表ニ依ル
第三条 本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十四年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
税関長俸給表
年俸
一級 二千八百円  二級 二千六百円  三級 二千四百円  四級 二千二百円  五級 二千円  六級 千八百円
事務官、鑑定官俸給表
年俸
一級 二千四百円  二級 二千二百円  三級 二千円  四級 千八百円  五級 千六百円  六級 千四百円  七級 千二百円  八級 千円  九級 九百円  十級 八百円