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本データベースについて
(北海道一級町村制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治34年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道一級町村制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第二十號
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第五條第一項中「若クハ直接國稅年額二圓以上ヲ納メ若クハ」ヲ「又ハ直接國稅、北海道水產稅若クハ直接國稅ト北海道水產稅トヲ合シテ年額二圓以上ヲ納メ又ハ」ニ改メ第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土地所有ノ期間ハ所有權ノ登記ヲ爲シタル日ヨリ之ヲ起算ス
第二十一條第一項第二十八條第一項第三十條及第五十九條第一項第二號中「國」ノ下ニ「及北海道地方費」ヲ加フ
第八十一條第一項第一號中「國稅」ノ下ニ「北海道地方稅」ヲ加ヘ第二項中「國稅」ノ下ニ「又ハ北海道地方稅」ヲ加フ
第八十九條第二項中「直接國稅」ノ下ニ「又ハ直接北海道地方稅」ヲ加フ
第百十二條第七號中「國稅」ノ下ニ「又ハ北海道地方稅」ヲ加ヘ第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
九
直接北海道地方稅二分ノ一ヲ超過スル附加稅ヲ賦課シ又ハ間接北海道地方稅ニ附加稅ヲ賦課スル事
附 則
本令ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道一級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第二十号
北海道一級町村制中左ノ通改正ス
第五条第一項中「若クハ直接国税年額二円以上ヲ納メ若クハ」ヲ「又ハ直接国税、北海道水産税若クハ直接国税ト北海道水産税トヲ合シテ年額二円以上ヲ納メ又ハ」ニ改メ第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土地所有ノ期間ハ所有権ノ登記ヲ為シタル日ヨリ之ヲ起算ス
第二十一条第一項第二十八条第一項第三十条及第五十九条第一項第二号中「国」ノ下ニ「及北海道地方費」ヲ加フ
第八十一条第一項第一号中「国税」ノ下ニ「北海道地方税」ヲ加ヘ第二項中「国税」ノ下ニ「又ハ北海道地方税」ヲ加フ
第八十九条第二項中「直接国税」ノ下ニ「又ハ直接北海道地方税」ヲ加フ
第百十二条第七号中「国税」ノ下ニ「又ハ北海道地方税」ヲ加ヘ第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
九
直接北海道地方税二分ノ一ヲ超過スル附加税ヲ賦課シ又ハ間接北海道地方税ニ附加税ヲ賦課スル事
附 則
本令ハ明治三十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革