(陸軍砲工学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第3号
公布年月日: 明治34年2月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍砲工學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年二月十三日
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第三號
陸軍砲工學校條例中左ノ通改正ス
第十四條中「器具」ノ下ニ「消耗品」ヲ「貸與」ノ下ニ「又ハ支給」ヲ加フ
朕陸軍砲工学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年二月十三日
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第三号
陸軍砲工学校条例中左ノ通改正ス
第十四条中「器具」ノ下ニ「消耗品」ヲ「貸与」ノ下ニ「又ハ支給」ヲ加フ