現行刑法を全面的に改正する必要性や歴史的・実際的・統計的な理由が示されていないにもかかわらず、法典調査会の総会議や刑法部会の審議も経ずに、起草委員の数名のみで修正・校訂し、議会開会後の短期間で突如として提出された。また、草案を公開して世論の検討を仰ぐこともなく、施行期限や施行法も定めないまま、混乱に紛れて通過を図ろうとする立法手続きは不適切である。諸外国の立法例でも法典改正には長期の検討期間を要しており、このような拙速な改正は許されない。
参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第14号