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(関税定率法附属輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治34年4月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
関税定率法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第三十二號
關稅定率法附屬輸入稅表中左ノ通改正ス
第二種五〇五ノ次ニ「五〇五ノ一コプラ」ヲ加フ
第二種五一四ノ次ニ「五一四ノ一鐵礦」ヲ加フ
第二種「五一四ノ一」ヲ「五一四ノ二」ニ改ム
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法附属輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第三十二号
関税定率法附属輸入税表中左ノ通改正ス
第二種五〇五ノ次ニ「五〇五ノ一コプラ」ヲ加フ
第二種五一四ノ次ニ「五一四ノ一鉄礦」ヲ加フ
第二種「五一四ノ一」ヲ「五一四ノ二」ニ改ム
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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詳細・沿革