(関税定率法附属輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 明治34年4月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

輸入税の改正により、コプラ(椰子油の原料)に対する課税を見直すものである。現在、コプラには加工品である椰子油と同様に従価1割の輸入関税が課されているが、これは工業立国の方針に反し、国富の増進を妨げている。コプラは石鹸製造の原料として使用される原料品であることから、その性質上、関税を免除すべきとの判断に基づき、有税から免税への変更を行うものである。この改正については政府も反対しておらず、工業振興の観点から必要な措置である。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年3月14日)
(明治34年3月19日)
貴族院
(明治34年3月22日)
(明治34年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第三十二號
關稅定率法附屬輸入稅表中左ノ通改正ス
第二種五〇五ノ次ニ「五〇五ノ一コプラ」ヲ加フ
第二種五一四ノ次ニ「五一四ノ一鐵礦」ヲ加フ
第二種「五一四ノ一」ヲ「五一四ノ二」ニ改ム
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法附属輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第三十二号
関税定率法附属輸入税表中左ノ通改正ス
第二種五〇五ノ次ニ「五〇五ノ一コプラ」ヲ加フ
第二種五一四ノ次ニ「五一四ノ一鉄礦」ヲ加フ
第二種「五一四ノ一」ヲ「五一四ノ二」ニ改ム
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム