登録税法の改正理由は、従来一件につき10銭であった登録税を、不動産登記について一筆ごとに10銭とする改正を行ったところ、一件あたりの筆数が予想以上に多いケースがあり、変更登記の税額が当初の登記より高額になる等の不都合が生じたため。そこで、一件一筆は10銭、二筆は20銭とし、三筆以上は一律30銭として打ち切る制度に改めることで、税負担の公平性を確保しつつ、国庫収入への影響も最小限に抑えることを企図したもの。
参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 登録税法中改正法律案(政府提出)登録税法中改正法律案(木村誓太郎外一名提出)登録税法中改正法律案(塩田忠左衛門提出)委員会 第1号