(屯田兵及屯田兵村ニ給与シタル土地ノ登録税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治34年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道未開地処分法により下渡しを約した土地については、昨年の法律改正で登録税が免除されることとなった。しかし、屯田兵及び屯田兵村に給与された土地については、この改正が適用されておらず、立法上の権衡を失している状態となっている。この不均衡を是正するため、屯田兵及び屯田兵村に給与された土地についても登録税を免除する本法律を提出するものである。現状の不均衡を早急に是正する必要があることから、速やかな審議と議決を希望する。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年2月26日)
(明治34年3月16日)
貴族院
(明治34年3月19日)
(明治34年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル屯田兵及屯田兵村ニ給與シタル土地ノ登錄稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第二十五號
屯田兵土地給與規則ニ依リ屯田兵及屯田兵村ニ給與シタル土地ニ付給與ノ日ヨリ六箇月以內ニ登記ヲ請求シ又ハ土地臺帳ニ登錄スルトキハ其ノ登錄稅ヲ免除ス本法施行前ニ給與ヲ受ケタル土地ニ付本法施行後六箇月以內ニ登記ヲ請求シ又ハ土地臺帳ニ登錄スルトキ亦同シ
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル屯田兵及屯田兵村ニ給与シタル土地ノ登録税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第二十五号
屯田兵土地給与規則ニ依リ屯田兵及屯田兵村ニ給与シタル土地ニ付給与ノ日ヨリ六箇月以内ニ登記ヲ請求シ又ハ土地台帳ニ登録スルトキハ其ノ登録税ヲ免除ス本法施行前ニ給与ヲ受ケタル土地ニ付本法施行後六箇月以内ニ登記ヲ請求シ又ハ土地台帳ニ登録スルトキ亦同シ
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス