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本データベースについて
(屯田兵及屯田兵村ニ給与シタル土地ノ登録税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 明治34年4月10日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル屯田兵及屯田兵村ニ給與シタル土地ノ登錄稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第二十五號
屯田兵土地給與規則ニ依リ屯田兵及屯田兵村ニ給與シタル土地ニ付給與ノ日ヨリ六箇月以內ニ登記ヲ請求シ又ハ土地臺帳ニ登錄スルトキハ其ノ登錄稅ヲ免除ス本法施行前ニ給與ヲ受ケタル土地ニ付本法施行後六箇月以內ニ登記ヲ請求シ又ハ土地臺帳ニ登錄スルトキ亦同シ
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル屯田兵及屯田兵村ニ給与シタル土地ノ登録税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第二十五号
屯田兵土地給与規則ニ依リ屯田兵及屯田兵村ニ給与シタル土地ニ付給与ノ日ヨリ六箇月以内ニ登記ヲ請求シ又ハ土地台帳ニ登録スルトキハ其ノ登録税ヲ免除ス本法施行前ニ給与ヲ受ケタル土地ニ付本法施行後六箇月以内ニ登記ヲ請求シ又ハ土地台帳ニ登録スルトキ亦同シ
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革