(北海道鉄道部支部局及派出工場現金前渡官吏設置ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 明治34年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道鐵道部支部局及派出工場現金前渡官吏設置ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
法律第十五號
北海道鐵道部ノ支部局及派出工場ニ於テ仕拂ヲ爲ス經費ハ主任ノ官吏ニ委任シテ仕拂ヲ爲サシムル爲現金ノ前渡ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道鉄道部支部局及派出工場現金前渡官吏設置ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
法律第十五号
北海道鉄道部ノ支部局及派出工場ニ於テ仕払ヲ為ス経費ハ主任ノ官吏ニ委任シテ仕払ヲ為サシムル為現金ノ前渡ヲ為スコトヲ得