(関税定率法及同法附属輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 明治34年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

清国における事変に伴う軍費支弁のため、また将来の必要に応じて募債への振替や他の重要事項の財源確保のため、関税の改正を行う必要がある。具体的には、酒類、砂糖、海関税の3種について増税を実施し、総額で1,820余万円の税収増を見込んでいる。これらを消費税として徴収することとしたのは、現状において最も実行が容易な方法と判断したためである。なお、財政整理については、憲法実施後10余年を経て、日清戦争や戦後経営、貨幣制度の変更など、時勢の変化に対応するため、国家事業と国力・民力の調和を図る観点から、整理を断行する方針である。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年1月29日)
(明治34年2月19日)
貴族院
(明治34年2月23日)
(明治34年2月27日)
(明治34年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法及同法附屬輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十四號
關稅定率法中左ノ通改正ス
第一條第二項 削除
第五條第一項第十號但書中「煙草類酒類」ヲ「煙草類、酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飮料」ニ改ム
輸入稅表中左ノ通改正ス
第三欄中「從價稅率」ヲ「從價及從量稅率」ニ改ム
 三六  糖菓類
   甲 菓子  四、〇
   乙 砂糖、糖蜜若ハ糖水ヲ以テ貯藏シタルモノ  二、五
 六九  酒精(アルコール)  每リートル四拾貳錢
 六九ノ一 メチレーテット、アルコール
   甲 攝氏驗溫器十五度ノトキニ於テ原容量百分中メチールアルコールノ容量十五以下ノモノ  每リートル四拾貳錢
     割
   乙 同十五以上ノモノ  一、〇
 六九ノ二 各種丁幾(阿片丁幾ヲ除ク)  每リートル四拾貳錢
 二七八  石油
   甲 鑵入ノモノ  每ガルロン參錢貳厘
   乙 鑵入ニアラサルモノ  同  貳錢
     割
 三七九  卷煙草及小卷煙草  一五、〇
 三八〇  紙卷煙草  一五、〇
 三八一  嗅煙草  一五、〇
 三八二  刻煙草  一五、〇
 三八四  其ノ他諸製煙草  一五、〇
 三八五  麥酒及黑麥酒  每リートル拾錢四厘
 三八六  削除
     割
 三八八  支那酒(釀造シタルモノ)  一〇、〇
 三八九  削除
 三九〇  削除
 三九二  削除
     割
 三九三  淸酒  一〇、〇
 三九六  削除
 三九八  削除
 三九九  其ノ他各種ノ酒類  每リートル貳拾七錢五厘
但シ攝氏驗溫器十五度ノ時ニ於テ〇、七九四七ノ比重ヲ有スルモノヲ純酒精トシ原容量百分中純酒精ノ容量五十以上一ヲ增ス每ニ十「リートル」ニ付四錢ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法及同法附属輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十四号
関税定率法中左ノ通改正ス
第一条第二項 削除
第五条第一項第十号但書中「煙草類酒類」ヲ「煙草類、酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料」ニ改ム
輸入税表中左ノ通改正ス
第三欄中「従価税率」ヲ「従価及従量税率」ニ改ム
 三六  糖菓類
   甲 菓子  四、〇
   乙 砂糖、糖蜜若ハ糖水ヲ以テ貯蔵シタルモノ  二、五
 六九  酒精(アルコール)  毎リートル四拾弐銭
 六九ノ一 メチレーテット、アルコール
   甲 摂氏験温器十五度ノトキニ於テ原容量百分中メチールアルコールノ容量十五以下ノモノ  毎リートル四拾弐銭
     割
   乙 同十五以上ノモノ  一、〇
 六九ノ二 各種丁幾(阿片丁幾ヲ除ク)  毎リートル四拾弐銭
 二七八  石油
   甲 鑵入ノモノ  毎ガルロン参銭弐厘
   乙 鑵入ニアラサルモノ  同  弐銭
     割
 三七九  巻煙草及小巻煙草  一五、〇
 三八〇  紙巻煙草  一五、〇
 三八一  嗅煙草  一五、〇
 三八二  刻煙草  一五、〇
 三八四  其ノ他諸製煙草  一五、〇
 三八五  麦酒及黒麦酒  毎リートル拾銭四厘
 三八六  削除
     割
 三八八  支那酒(醸造シタルモノ)  一〇、〇
 三八九  削除
 三九〇  削除
 三九二  削除
     割
 三九三  清酒  一〇、〇
 三九六  削除
 三九八  削除
 三九九  其ノ他各種ノ酒類  毎リートル弐拾七銭五厘
但シ摂氏験温器十五度ノ時ニ於テ〇、七九四七ノ比重ヲ有スルモノヲ純酒精トシ原容量百分中純酒精ノ容量五十以上一ヲ増ス毎ニ十「リートル」ニ付四銭ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス