(司法官試補実地修習期間ニ関スル法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 明治34年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本案は、先日撤回した明治29年第4号改正法律案と同じ趣旨のものである。前回の法案については意見があったため一旦撤回し、改めて提出するものである。本件は既に院での調査も終了しており、また会期も迫っているため、速やかな協賛を求めるものである。

参照した発言:
第15回帝国議会 貴族院 本会議 第15号

審議経過

第15回帝国議会

貴族院
(明治34年3月20日)
(明治34年3月22日)
衆議院
(明治34年3月22日)
(明治34年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法官試補實地修習期間ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 男爵 金子堅太郞
法律第五號
司法官試補ノ實地修習期間ハ今後三箇年間ハ一年六箇月マテニ減縮スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補実地修習期間ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 男爵 金子堅太郎
法律第五号
司法官試補ノ実地修習期間ハ今後三箇年間ハ一年六箇月マテニ減縮スルコトヲ得