(内務省所管歳出臨時部土木事業費中信濃川河口修築費繰越ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治34年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル內務省所管歲出臨時部土木事業費中信濃川河口修築費繰越ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
法律第四號
明治三十三年度迄ニ竣功スヘキ內務省所管信濃川河口修築ニ係ル繼續費ニシテ竣功遲延ノ爲同年度迄ニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治三十五年度迄遞次繰越使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル内務省所管歳出臨時部土木事業費中信濃川河口修築費繰越ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
法律第四号
明治三十三年度迄ニ竣功スヘキ内務省所管信濃川河口修築ニ係ル継続費ニシテ竣功遅延ノ為同年度迄ニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治三十五年度迄逓次繰越使用スルコトヲ得