信濃川河口修築工事は明治29年度から33年度までの継続費として119万余円で決定されていたが、明治28年から30年にかけての新潟県での洪水により工事材料に影響が出た。29年、30年度は水制工事のみとなり、突堤工事は31年度にようやく着手。さらに北海の荒波により工事が予想以上に遅延し、予定通り33年度での完工が不可能となった。そのため、工事期間を36年度まで延長する必要が生じたことから、この法律案を提出するものである。
参照した発言: 第15回帝国議会 衆議院 本会議 第11号