(地方森林会規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 明治33年11月21日
法令の形式: 勅令
朕地方森林會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十日
農商務大臣 林有造
勅令第四百一號
地方森林會規則中左ノ通改正ス
第五條第三項中「選定」ヲ「命」ニ改ム
第八條 議長ハ府縣知事ヲ以テ之ニ充ツ議長事故アルトキハ府縣知事ノ指名シタル府縣高等官之ヲ代理ス
議員ハ左ニ揭クル者ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス
一 府縣高等官 一人
二 土木監督署高等官 一人
三 鑛山監督署高等官 一人
四 大林區署高等官 一人
五 御料地所在ノ府縣ニ在リテハ御料局高等官 一人
六 府縣名譽職參事會員中ヨリ互選シタル者 二人
七 森林事業ニ經驗アル者
八 治水、土木又ハ鑛山事業ニ經驗アル者
前項ニ揭ケタル者ノ外地方ノ狀況ニ依リ農業又ハ水產事業ニ經驗アル者ヲ議員ニ命スルコトヲ得
第九條 官吏ニシテ議員タル者ノ外議員ノ任期ハ二年トス但シ府縣名譽職參事會員ノ互選ニ係ル者ノ任期ハ府縣名譽職參事會員ノ任期ニ依ル
補闕議員ノ任期ハ前任者ノ殘任期間トス
朕地方森林会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十日
農商務大臣 林有造
勅令第四百一号
地方森林会規則中左ノ通改正ス
第五条第三項中「選定」ヲ「命」ニ改ム
第八条 議長ハ府県知事ヲ以テ之ニ充ツ議長事故アルトキハ府県知事ノ指名シタル府県高等官之ヲ代理ス
議員ハ左ニ掲クル者ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス
一 府県高等官 一人
二 土木監督署高等官 一人
三 鉱山監督署高等官 一人
四 大林区署高等官 一人
五 御料地所在ノ府県ニ在リテハ御料局高等官 一人
六 府県名誉職参事会員中ヨリ互選シタル者 二人
七 森林事業ニ経験アル者
八 治水、土木又ハ鉱山事業ニ経験アル者
前項ニ掲ケタル者ノ外地方ノ状況ニ依リ農業又ハ水産事業ニ経験アル者ヲ議員ニ命スルコトヲ得
第九条 官吏ニシテ議員タル者ノ外議員ノ任期ハ二年トス但シ府県名誉職参事会員ノ互選ニ係ル者ノ任期ハ府県名誉職参事会員ノ任期ニ依ル
補闕議員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス