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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 明治33年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第三百八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
林野整理局書記官ヲ山林局書記官ニ林野整理局監督官ヲ山林局監督官ニ林野整理局監督官補ヲ山林局監督官補ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第三百八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
林野整理局書記官ヲ山林局書記官ニ林野整理局監督官ヲ山林局監督官ニ林野整理局監督官補ヲ山林局監督官補ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月十日ヨリ之ヲ施行ス
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