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(神宮司庁官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十六號
公布年月日: 明治33年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮司庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百七十六號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第一條中禰宜ノ下「三人」ヲ「十人」ニ權禰宜ノ下「七人」ヲ「二十人」ニ改メ「主典 二十人」ヲ削ル
第七條
削除
第八條中「主典」ヲ「權禰宜」ニ改メ「大麻及曆ヲ製造シ」ヲ削ル
第十條
大宮司ハ所屬判任官、神部署職員中判任待遇ノ官ニ在ル者及神宮衞士長衞士副長衞士ノ進退及懲戒ヲ內務大臣ニ具狀ス
「宮司」ヲ「大宮司」ニ「權宮司」ヲ「少宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百七十六号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第一条中祢宜ノ下「三人」ヲ「十人」ニ権祢宜ノ下「七人」ヲ「二十人」ニ改メ「主典 二十人」ヲ削ル
第七条
削除
第八条中「主典」ヲ「権祢宜」ニ改メ「大麻及暦ヲ製造シ」ヲ削ル
第十条
大宮司ハ所属判任官、神部署職員中判任待遇ノ官ニ在ル者及神宮衛士長衛士副長衛士ノ進退及懲戒ヲ内務大臣ニ具状ス
「宮司」ヲ「大宮司」ニ「権宮司」ヲ「少宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革