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(砲兵工廠条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 明治33年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十四日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三百七十號
砲兵工廠條例中左ノ通改正ス
第二條第一項中「東京」以下ヲ「東京及大阪ニ置ク」ニ改メ同第二項中「東京及大阪砲兵工廠ニ在リテハ」ノ十四字ヲ削ル
第四條第一項中但書ヲ削ル
第五條第三項ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ施行ス
朕砲兵工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十四日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三百七十号
砲兵工廠条例中左ノ通改正ス
第二条第一項中「東京」以下ヲ「東京及大阪ニ置ク」ニ改メ同第二項中「東京及大阪砲兵工廠ニ在リテハ」ノ十四字ヲ削ル
第四条第一項中但書ヲ削ル
第五条第三項ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革