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台湾総督府監獄職員官等俸給令
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 明治33年9月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治34年11月11日 勅令第208号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府監獄職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百六十號
臺灣總督府監獄職員官等俸給令
第一條
臺灣總督府典獄ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ臺灣總督府職員官等俸給令中第三號俸給表ニ依ル
第二條
本令ニ規定セサルモノハ臺灣總督府職員官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百六十号
台湾総督府監獄職員官等俸給令
第一条
台湾総督府典獄ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令中第三号俸給表ニ依ル
第二条
本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革