(台湾総督府海軍幕僚附判任文官ノ転任又ハ転勤ニ員スル件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 明治33年8月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府海軍幕僚附判任文官ノ轉任又ハ轉勤ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十四號
明治三十年勅令第三百九十一號ニ依リ任用セラレタル臺灣總督府海軍幕僚附判任文官ニシテ滿三年以上勤續シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ限リ特ニ任用ノ規定アルモノヲ除クノ外海軍部內ノ判任文官ニ轉任又ハ轉勤スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府海軍幕僚附判任文官ノ転任又ハ転勤ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十四号
明治三十年勅令第三百九十一号ニ依リ任用セラレタル台湾総督府海軍幕僚附判任文官ニシテ満三年以上勤続シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ限リ特ニ任用ノ規定アルモノヲ除クノ外海軍部内ノ判任文官ニ転任又ハ転勤スルコトヲ得