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本データベースについて
(台湾総督府警察官及司獄官練習所舎監任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 明治33年7月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府警察官及司獄官練習所舍監任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百十號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所舍監ハ特別任用ノ規定ニ依リ臺灣總督府高等行政官タル者又ハ三箇年以上警察若ハ監獄ノ事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府警察官及司獄官練習所舎監任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百十号
台湾総督府警察官及司獄官練習所舎監ハ特別任用ノ規定ニ依リ台湾総督府高等行政官タル者又ハ三箇年以上警察若ハ監獄ノ事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革