(台湾樟脳局事務官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第304号
公布年月日: 明治33年7月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣樟腦局事務官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百四號
臺灣樟腦局事務官特別任用令中左ノ通改正ス
附則ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令施行ノ日ヨリ三箇年間ニ限リ樟腦事務ニ關シ經驗アル者ニシテ現ニ判任官五級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ臺灣樟腦局事務官ニ任用スルコトヲ得
臺灣樟腦局支局長タルヘキ臺灣樟腦局事務官ハ當分ノ內支局所在地ノ辨務署長ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾樟脳局事務官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百四号
台湾樟脳局事務官特別任用令中左ノ通改正ス
附則ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令施行ノ日ヨリ三箇年間ニ限リ樟脳事務ニ関シ経験アル者ニシテ現ニ判任官五級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ台湾樟脳局事務官ニ任用スルコトヲ得
台湾樟脳局支局長タルヘキ台湾樟脳局事務官ハ当分ノ内支局所在地ノ弁務署長ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得