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本データベースについて
(清国事件費ニ関スル財政上必要処分ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治33年6月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條ニ依リ淸國事件費ニ關スル財政上必要處分ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百七十七號
淸國事件ニ關スル經費支辨ノ爲政府ハ軍艦水雷艇補充基金災害準備基金及敎育基金ノ特別會計ニ屬スル資金ヲ使用スルコトヲ得
前項ニ依リ使用シタル資金ハ後日補塡スヘシ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条ニ依リ清国事件費ニ関スル財政上必要処分ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百七十七号
清国事件ニ関スル経費支弁ノ為政府ハ軍艦水雷艇補充基金災害準備基金及教育基金ノ特別会計ニ属スル資金ヲ使用スルコトヲ得
前項ニ依リ使用シタル資金ハ後日補填スヘシ
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