(工業試験所長タル技師ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 明治33年6月4日
法令の形式: 勅令
朕工業試驗所長タル技師ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第二百五十九號
工業試驗所長タル技師ニハ特ニ年俸三千圓迄ヲ給スルコトヲ得
朕工業試験所長タル技師ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第二百五十九号
工業試験所長タル技師ニハ特ニ年俸三千円迄ヲ給スルコトヲ得