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法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 明治33年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二百四十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中府縣ノ部府縣郡長ノ次六等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
府縣警視
同上
同上
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二百四十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中府県ノ部府県郡長ノ次六等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
府県警視
同上
同上
本文
詳細・沿革