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(海軍造船廠条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍造船廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造船廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百四十號
海軍造船廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「鎭守府」ノ下ニ「艦政部」ヲ加フ
第三條中「司令長官」ヲ「艦政部長」ニ改ム
第十四條及別表ヲ削ル
朕海軍造船廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百四十号
海軍造船廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「鎮守府」ノ下ニ「艦政部」ヲ加フ
第三条中「司令長官」ヲ「艦政部長」ニ改ム
第十四条及別表ヲ削ル
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