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(海軍水雷術練習所条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍水雷術練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍水雷術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百三十一號
海軍水雷術練習所條例中左ノ通改正ス
第二條中「橫須賀鎭守府ニ屬シ」ヲ削ル
第四條中「鎭守府司令長官」ヲ「海軍敎育本部長」ニ改ム
第三十二條中「鎭守府司令長官ヲ經テ海軍大臣ニ禀申シ」ヲ「海軍敎育本部長ニ禀申ス海軍敎育本部長至當ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス」ニ改ム
第三十三條及別表ヲ削ル
朕海軍水雷術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百三十一号
海軍水雷術練習所条例中左ノ通改正ス
第二条中「横須賀鎮守府ニ属シ」ヲ削ル
第四条中「鎮守府司令長官」ヲ「海軍教育本部長」ニ改ム
第三十二条中「鎮守府司令長官ヲ経テ海軍大臣ニ禀申シ」ヲ「海軍教育本部長ニ禀申ス海軍教育本部長至当ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス」ニ改ム
第三十三条及別表ヲ削ル
本文
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