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本データベースについて
(陸軍中央幼年学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第215号
公布年月日: 明治33年5月23日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治33年5月23日 勅令第215号
改正対象法令
改正:
陸軍中央幼年学校条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍中央幼年學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十二日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百十五號
陸軍中央幼年學校條例中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍大臣ノ認可ヲ請ケ」ノ十字ヲ削ル
第二十一條中「陸軍大臣ノ認可ヲ請ケ」ヲ「之ニ」ニ改ム
朕陸軍中央幼年学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十二日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百十五号
陸軍中央幼年学校条例中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍大臣ノ認可ヲ請ケ」ノ十字ヲ削ル
第二十一条中「陸軍大臣ノ認可ヲ請ケ」ヲ「之ニ」ニ改ム
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