(海軍軍令部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第197号
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍令部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百九十七號
海軍軍令部條例中左ノ通改正ス
第十八條及別表ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百九十七号
海軍軍令部条例中左ノ通改正ス
第十八条及別表ヲ削除ス
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス