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(逓信省外国留学生規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治33年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信省外国留学生規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省外國留學生規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十六日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百八十七號
遞信省外國留學生規程中左ノ通改正ス
第四條第一項中「英貨百八拾磅」ヲ「千八百圓」ニ改メ第二項中「一箇年英貨六拾磅以內」ヲ「相當」ニ改ム
第五條第一項中「最下額」ヲ「判任官ニ準シ之」ニ改ム
第六條
在官者ニシテ外國留學ヲ命セラレタル者ハ本邦發程ノ日ヨリ歸朝ノ日迄當該官廳定員ノ外ニ置キ本官ノ俸給ヲ支給セス但シ時宜ニ依リ特ニ俸給三分ノ一以內ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令施行前ニ外國留學ヲ命セラレタル者ニシテ特ニ公務取調ヲ命セラレタル者ニハ其ノ歸朝ノ日迄俸給全額ヲ支給スルコトヲ得
朕逓信省外国留学生規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十六日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百八十七号
逓信省外国留学生規程中左ノ通改正ス
第四条第一項中「英貨百八拾磅」ヲ「千八百円」ニ改メ第二項中「一箇年英貨六拾磅以内」ヲ「相当」ニ改ム
第五条第一項中「最下額」ヲ「判任官ニ準シ之」ニ改ム
第六条
在官者ニシテ外国留学ヲ命セラレタル者ハ本邦発程ノ日ヨリ帰朝ノ日迄当該官庁定員ノ外ニ置キ本官ノ俸給ヲ支給セス但シ時宜ニ依リ特ニ俸給三分ノ一以内ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令施行前ニ外国留学ヲ命セラレタル者ニシテ特ニ公務取調ヲ命セラレタル者ニハ其ノ帰朝ノ日迄俸給全額ヲ支給スルコトヲ得
本文
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