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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 明治33年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部林野整理局監督官補ノ次ニ「鐵道事務官補」ヲ加フ
文武高等官官等表中遞信省ノ部通信事務官ノ次六等乃至九等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
鐵道事務官補
同上
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中林野整理局監督官補ノ次ニ「鐵道事務官補」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部林野整理局監督官補ノ次ニ「鉄道事務官補」ヲ加フ
文武高等官官等表中逓信省ノ部通信事務官ノ次六等乃至九等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
鉄道事務官補
同上
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中林野整理局監督官補ノ次ニ「鉄道事務官補」ヲ加フ
本文
詳細・沿革