(鉄道作業局官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 明治33年5月16日
法令の形式: 勅令
朕鐵道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百八十五號
鐵道作業局官制中左ノ通改正ス
第二條中鐵道事務官ノ次ニ「鐵道事務官補」ヲ加フ
第六條中「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
第六條ノ二 鐵道事務官補ハ專任十一人奏任トス各部ニ分屬シテ部務ヲ掌ル
第七條中「五十九人」ヲ「七十六人」ニ改ム
第八條中「八百五十三人」ヲ「九百九十九人」ニ改ム
第九條中「三百五十人」ヲ「四百九人」ニ改ム
第十條中「五百七十人」ヲ「六百八十四人」ニ改ム
朕鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百八十五号
鉄道作業局官制中左ノ通改正ス
第二条中鉄道事務官ノ次ニ「鉄道事務官補」ヲ加フ
第六条中「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
第六条ノ二 鉄道事務官補ハ専任十一人奏任トス各部ニ分属シテ部務ヲ掌ル
第七条中「五十九人」ヲ「七十六人」ニ改ム
第八条中「八百五十三人」ヲ「九百九十九人」ニ改ム
第九条中「三百五十人」ヲ「四百九人」ニ改ム
第十条中「五百七十人」ヲ「六百八十四人」ニ改ム