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本データベースについて
(海員審判所職員定員及任用令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 明治33年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海員審判所職員定員及任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百八十二號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三條第四項中「書記ハ判任トシ」ノ下ニ「中三名ハ」ヲ加フ
第四條第四項中「書記ハ判任トシ」ノ下ニ「中十二名ハ」ヲ加フ
第五條中「明治二十六年勅令第百八十三號文官任用令第一條」ヲ「文官任用令第二條」ニ改ム
朕海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百八十二号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第三条第四項中「書記ハ判任トシ」ノ下ニ「中三名ハ」ヲ加フ
第四条第四項中「書記ハ判任トシ」ノ下ニ「中十二名ハ」ヲ加フ
第五条中「明治二十六年勅令第百八十三号文官任用令第一条」ヲ「文官任用令第二条」ニ改ム
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詳細・沿革