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本データベースについて
(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百七十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中內務省ノ部二等ノ欄「監獄局長」、四等乃至八等ノ欄「監獄事務官」ヲ削リ司法省ノ部二等ノ欄民刑局長ノ次ニ「監獄局長」、四等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄事務官
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百七十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中内務省ノ部二等ノ欄「監獄局長」、四等乃至八等ノ欄「監獄事務官」ヲ削リ司法省ノ部二等ノ欄民刑局長ノ次ニ「監獄局長」、四等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
監獄事務官
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革