日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方官官制第四条第三十六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第百七十號
地方官官制中左ノ通改正ス
第四條第二項中「內務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第三十六條中「內務大臣」ヲ「司法大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
司法大臣 清浦奎吾
勅令第百七十号
地方官官制中左ノ通改正ス
第四条第二項中「内務大臣」ヲ「主務大臣」ニ改ム
第三十六条中「内務大臣」ヲ「司法大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革