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本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中內務省ノ部二等ノ欄「內務省參與官」ノ次ニ「神社局長」ヲ加ヘ「社寺局長」ヲ「宗敎局長」ニ改ム
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中内務省ノ部二等ノ欄「内務省参与官」ノ次ニ「神社局長」ヲ加ヘ「社寺局長」ヲ「宗教局長」ニ改ム
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詳細・沿革