(台湾総督府灯台所官制第五条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治33年4月21日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府燈臺所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百五十四號
臺灣總督府燈臺所官制中左ノ通改正ス
第五條中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第六條中「二十八人」ヲ「三十四人」ニ改ム
朕台湾総督府灯台所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百五十四号
台湾総督府灯台所官制中左ノ通改正ス
第五条中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第六条中「二十八人」ヲ「三十四人」ニ改ム