日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府灯台所官制第五条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治33年4月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府灯台所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府燈臺所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百五十四號
臺灣總督府燈臺所官制中左ノ通改正ス
第五條中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第六條中「二十八人」ヲ「三十四人」ニ改ム
朕台湾総督府灯台所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百五十四号
台湾総督府灯台所官制中左ノ通改正ス
第五条中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
第六条中「二十八人」ヲ「三十四人」ニ改ム
本文
詳細・沿革