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(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第百十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中內務省ノ部警察監獄學校敎授ノ次四等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加ヘ集治監典獄ノ次警察監獄學校幹事ノ一項ヲ削ル
警察監獄學校幹事
同上
同上
同上
同上
文武高等官官等相當俸給表中監獄事務官ノ次ニ「警察監獄學校幹事」ヲ海軍通譯官ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ北海道廳事務官、北海道廳支廳長、北海道廳參事官、北海道廳警視及北海道廳典獄ノ各項ヲ削ル
警察監獄學校通譯官
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
九級俸
十級俸
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第百十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中内務省ノ部警察監獄学校教授ノ次四等乃至八等ノ欄ニ左ノ一項ヲ加ヘ集治監典獄ノ次警察監獄学校幹事ノ一項ヲ削ル
警察監獄学校幹事
同上
同上
同上
同上
文武高等官官等相当俸給表中監獄事務官ノ次ニ「警察監獄学校幹事」ヲ海軍通訳官ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ北海道庁事務官、北海道庁支庁長、北海道庁参事官、北海道庁警視及北海道庁典獄ノ各項ヲ削ル
警察監獄学校通訳官
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
九級俸
十級俸
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革