(東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十萬以上ノ市ノ區ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十八號
第一條 本令ハ東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十萬以上ノ市ニシテ有給ノ區長ヲ置ク地ニ之ヲ施行ス
第二條 區ヲ廢置分合シ又ハ其ノ境界ヲ變更セムトスルトキハ內務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
本條ノ處分ニ關シ其ノ區ノ財產處分ヲ要スルトキハ市參事會之ヲ議決シ內務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第三條 區ノ名稱及區役所ノ位置ヲ定メ若ハ變更セムトスルトキハ市參事會之ヲ議決シ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ
第四條 區ニ區長代理者ヲ置カス
第五條 區長ハ市長、市參事會若ハ市收入役ノ命ヲ承ケ又ハ其ノ委任ニ依リ區內ニ關スル市ノ事務ヲ掌ル
區長ハ市參事會ノ監督ヲ承ケ區ノ事務ヲ掌ル
前項區長ニ於テ區ノ事務ヲ處理スルニ付テハ市ノ事務ニ關スル規定ヲ準用ス
區長其ノ他區ノ吏員ハ法律命令ニ定ムルモノノ外府縣知事ノ命ヲ承ケ若ハ其ノ委任ニ依リ區內ニ關スル國及府縣ノ行政事務ヲ掌ル
區長ハ市長ノ委任ニ依リ市制第七十四條ノ事務ニシテ區內ニ關スルモノヲ掌ル
前項ノ場合ニ於テ市長ノ委任ハ監督官廳ノ許可ヲ受クヘシ
區長ハ區ノ附屬員及使丁ヲ監督ス
本條ノ事務ヲ執行スル爲要スル費用ハ市ノ負擔トス但シ法律命令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第六條 區長故障アルトキハ區ノ上席附屬員之ヲ代理ス
第七條 區收入役ハ市收入役ノ命ヲ承ケ若ハ其ノ委任ニ依リ區內ニ關スル市收入役ノ事務ヲ掌ル區收入役ハ區ノ出納其ノ他會計事務ヲ掌ル
區收入役ノ職務權限及處務規程ニ關シテハ本條ニ規定スルモノヲ除クノ外市收入役ニ關スル規定ヲ準用ス
本條ノ事務ヲ執行スル爲要スル費用ニ付テハ第五條第八項ノ規定ヲ準用ス
第八條 區收入役故障アルトキハ市參事會ノ指名シタル區ノ附屬員之ヲ代理ス
第九條 區ノ附屬員ハ區長ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 區長ト區會トノ關係ニ付テハ市參事會ト市會トノ關係ニ關スル規定ヲ準用ス
第十一條 區ノ監督ニ付テハ市ノ監督ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十八号
第一条 本令ハ東京市、京都市、大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ニシテ有給ノ区長ヲ置ク地ニ之ヲ施行ス
第二条 区ヲ廃置分合シ又ハ其ノ境界ヲ変更セムトスルトキハ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
本条ノ処分ニ関シ其ノ区ノ財産処分ヲ要スルトキハ市参事会之ヲ議決シ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第三条 区ノ名称及区役所ノ位置ヲ定メ若ハ変更セムトスルトキハ市参事会之ヲ議決シ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
第四条 区ニ区長代理者ヲ置カス
第五条 区長ハ市長、市参事会若ハ市収入役ノ命ヲ承ケ又ハ其ノ委任ニ依リ区内ニ関スル市ノ事務ヲ掌ル
区長ハ市参事会ノ監督ヲ承ケ区ノ事務ヲ掌ル
前項区長ニ於テ区ノ事務ヲ処理スルニ付テハ市ノ事務ニ関スル規定ヲ準用ス
区長其ノ他区ノ吏員ハ法律命令ニ定ムルモノノ外府県知事ノ命ヲ承ケ若ハ其ノ委任ニ依リ区内ニ関スル国及府県ノ行政事務ヲ掌ル
区長ハ市長ノ委任ニ依リ市制第七十四条ノ事務ニシテ区内ニ関スルモノヲ掌ル
前項ノ場合ニ於テ市長ノ委任ハ監督官庁ノ許可ヲ受クヘシ
区長ハ区ノ附属員及使丁ヲ監督ス
本条ノ事務ヲ執行スル為要スル費用ハ市ノ負担トス但シ法律命令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第六条 区長故障アルトキハ区ノ上席附属員之ヲ代理ス
第七条 区収入役ハ市収入役ノ命ヲ承ケ若ハ其ノ委任ニ依リ区内ニ関スル市収入役ノ事務ヲ掌ル区収入役ハ区ノ出納其ノ他会計事務ヲ掌ル
区収入役ノ職務権限及処務規程ニ関シテハ本条ニ規定スルモノヲ除クノ外市収入役ニ関スル規定ヲ準用ス
本条ノ事務ヲ執行スル為要スル費用ニ付テハ第五条第八項ノ規定ヲ準用ス
第八条 区収入役故障アルトキハ市参事会ノ指名シタル区ノ附属員之ヲ代理ス
第九条 区ノ附属員ハ区長ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 区長ト区会トノ関係ニ付テハ市参事会ト市会トノ関係ニ関スル規定ヲ準用ス
第十一条 区ノ監督ニ付テハ市ノ監督ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス