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法令データベース
本データベースについて
(地方官官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十五號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中警部ノ次ニ「通譯」ヲ加フ
第四條中「七千人」ヲ「七千十八人」ニ改ム
第五條
技師、技手及通譯ハ府縣ノ須要ニ依リ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
通譯ハ判任トス
第二十八條
通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十五号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中警部ノ次ニ「通訳」ヲ加フ
第四条中「七千人」ヲ「七千十八人」ニ改ム
第五条
技師、技手及通訳ハ府県ノ須要ニ依リ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
通訳ハ判任トス
第二十八条
通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革