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種牛牧場官制
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治33年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治39年3月30日 勅令第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種牛牧場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第八十八號
種牛牧場官制
第一條
種牛牧場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
牛種ノ改良、蕃殖、育成及其ノ試驗ニ關スル事項
二
種牛ノ配付及普及ニ關スル事項
三
配布種牛ノ監督ニ關スル事項
四
種付牝牛ノ產犢成蹟ニ關スル事項
第二條
種牛牧場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長 一人
技師 專任一人
技手 專任三人
書記 專任二人
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ場務ヲ掌ル
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ場務ニ從事ス
第六條
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
種牛牧場ノ名稱位置ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕種牛牧場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第八十八号
種牛牧場官制
第一条
種牛牧場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
牛種ノ改良、蕃殖、育成及其ノ試験ニ関スル事項
二
種牛ノ配付及普及ニ関スル事項
三
配布種牛ノ監督ニ関スル事項
四
種付牝牛ノ産犢成蹟ニ関スル事項
第二条
種牛牧場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長 一人
技師 専任一人
技手 専任三人
書記 専任二人
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ場務ヲ掌ル
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ場務ニ従事ス
第六条
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
種牛牧場ノ名称位置ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革