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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学講座ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治33年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十七號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部商法ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ「刑法、刑事訴訟法一講座」ヲ「刑法一講座」ニ改メ其ノ次ニ「刑事訴訟法 一講座」ヲ加ヘ「政治學、政治史一講座」ヲ「政治學 一講座」ニ改メ其ノ次ニ「政治史 一講座」ヲ加フ
醫科大學ノ部解剖學ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
文科大學ノ部「博言學」ヲ「言語學」ニ改ム
農科大學ノ部林學ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ「畜產學」ノ次ニ「農產製造學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十七号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部商法ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ「刑法、刑事訴訟法一講座」ヲ「刑法一講座」ニ改メ其ノ次ニ「刑事訴訟法 一講座」ヲ加ヘ「政治学、政治史一講座」ヲ「政治学 一講座」ニ改メ其ノ次ニ「政治史 一講座」ヲ加フ
医科大学ノ部解剖学ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改ム
文科大学ノ部「博言学」ヲ「言語学」ニ改ム
農科大学ノ部林学ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ「畜産学」ノ次ニ「農産製造学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革