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本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治33年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十六號
明治二十六年勅令第八十七號第一條中左ノ通改正ス
高等師範學校ノ部
助敎諭ノ下「九人」ヲ「十一人」ニ訓導ノ下「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
女子高等師範學校ノ部
敎授ノ下「十五人」ヲ「二十三人」ニ助敎授ノ下「五人」ヲ「七人」ニ助敎諭ノ下「十二人」ヲ「十三人」ニ訓導ノ下「十一人」ヲ「十四人」ニ舍監ノ下「一人」ヲ「二人」ニ書記ノ下「六人」ヲ「七人」ニ改ム
札幌農學校ノ部
助敎授ノ下「十五人」ヲ「十八人」ニ書記ノ下「六人」ヲ「八人」ニ改ム
高等商業學校ノ部
敎授ノ下「十四人」ヲ「十六人」ニ助敎授ノ下「十二人」ヲ「十四人」ニ書記ノ下「七人」ヲ「八人」ニ改ム
第二高等學校ノ部
敎授ノ下「三十四人」ヲ「三十七人」ニ書記ノ下「七人」ヲ「八人」ニ改ム
第四高等學校ノ部
敎授ノ下「三十一人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第五高等學校ノ部
敎授ノ下「四十五人」ヲ「四十六人」ニ改ム
第五高等學校ノ次ニ左ノ如ク加フ
第六高等學校
校長 一人
敎授 七人
助敎授 四人
書記 四人
山口高等學校ノ部
書記ノ下「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京工業學校ノ部
助敎授ノ下「三十二人」ヲ「三十三人」ニ書記ノ下「六人」ヲ「七人」ニ改ム
東京外國語學校ノ部
敎授ノ下「十五人」ヲ「十七人」ニ助敎授ノ下「八人」ヲ「十一人」ニ書記ノ下「二人」ヲ「四人」ニ改ム
東京音樂學校ノ部
敎授ノ下「五人」ヲ「六人」ニ助敎授ノ下「六人」ヲ「八人」ニ書記ノ下「二人」ヲ「四人」ニ改ム
大阪工業學校ノ部
敎授ノ下「七人」ヲ「十一人」ニ助敎授ノ下「十四人」ヲ「二十一人」ニ書記ノ下「四人」ヲ「五人」ニ改ム
東京盲啞學校ノ部
訓導ノ下「八人」ヲ「十一人」ニ書記ノ下「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十六号
明治二十六年勅令第八十七号第一条中左ノ通改正ス
高等師範学校ノ部
助教諭ノ下「九人」ヲ「十一人」ニ訓導ノ下「十八人」ヲ「十九人」ニ改ム
女子高等師範学校ノ部
教授ノ下「十五人」ヲ「二十三人」ニ助教授ノ下「五人」ヲ「七人」ニ助教諭ノ下「十二人」ヲ「十三人」ニ訓導ノ下「十一人」ヲ「十四人」ニ舎監ノ下「一人」ヲ「二人」ニ書記ノ下「六人」ヲ「七人」ニ改ム
札幌農学校ノ部
助教授ノ下「十五人」ヲ「十八人」ニ書記ノ下「六人」ヲ「八人」ニ改ム
高等商業学校ノ部
教授ノ下「十四人」ヲ「十六人」ニ助教授ノ下「十二人」ヲ「十四人」ニ書記ノ下「七人」ヲ「八人」ニ改ム
第二高等学校ノ部
教授ノ下「三十四人」ヲ「三十七人」ニ書記ノ下「七人」ヲ「八人」ニ改ム
第四高等学校ノ部
教授ノ下「三十一人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第五高等学校ノ部
教授ノ下「四十五人」ヲ「四十六人」ニ改ム
第五高等学校ノ次ニ左ノ如ク加フ
第六高等学校
校長 一人
教授 七人
助教授 四人
書記 四人
山口高等学校ノ部
書記ノ下「五人」ヲ「六人」ニ改ム
東京工業学校ノ部
助教授ノ下「三十二人」ヲ「三十三人」ニ書記ノ下「六人」ヲ「七人」ニ改ム
東京外国語学校ノ部
教授ノ下「十五人」ヲ「十七人」ニ助教授ノ下「八人」ヲ「十一人」ニ書記ノ下「二人」ヲ「四人」ニ改ム
東京音楽学校ノ部
教授ノ下「五人」ヲ「六人」ニ助教授ノ下「六人」ヲ「八人」ニ書記ノ下「二人」ヲ「四人」ニ改ム
大阪工業学校ノ部
教授ノ下「七人」ヲ「十一人」ニ助教授ノ下「十四人」ヲ「二十一人」ニ書記ノ下「四人」ヲ「五人」ニ改ム
東京盲唖学校ノ部
訓導ノ下「八人」ヲ「十一人」ニ書記ノ下「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革