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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学官制第七条第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治33年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第六十九號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「九十一人」ヲ「百一人」ニ改ム
第九條中「百四人」ヲ「百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第六十九号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「九十一人」ヲ「百一人」ニ改ム
第九条中「百四人」ヲ「百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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