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(医術開業試験委員官制第十条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
医術開業試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕醫術開業試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六十三號
醫術開業試驗委員官制中左ノ通改正ス
第十條第二項中「二千圓」ヲ「二千五百圓以內」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕医術開業試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六十三号
医術開業試験委員官制中左ノ通改正ス
第十条第二項中「二千円」ヲ「二千五百円以内」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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