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海軍造兵材料資金会計規則
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治33年3月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治35年3月26日 勅令第50号
廃止:
明治38年3月14日 勅令第51号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造兵材料資金會計規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
大藏大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第五十五號
海軍造兵材料資金會計規則
第一條
造兵材料資金ハ貯蓄材料賣拂代金ヲ以テ歲入トシ材料購入代、製作費、改製費、修理費竝其ノ附屬諸費及損失金ヲ以テ歲出トス
第二條
造兵材料資金ノ歲出ハ實際ノ歲入額及資金ニ屬スル現金ノ持越高ヲ以テ支辨スヘシ
第三條
歲入歲出ノ豫算決算ハ作業及鐵道會計規則第二章ノ例ニ依ル
第四條
收入支出ノ取扱ハ作業及鐵道會計規則第三章ノ例ニ依ル
第五條
貯蓄材料ノ原價ハ購入代價、製作費、改製費、修理費竝其ノ附屬諸費ヲ以テ計算スヘシ但シ市價ノ低落又ハ毀損等ニ因リ其ノ實價減少シタルトキハ每年度ノ終リ當時ノ市價ニ依リ其ノ價格ヲ改定スヘシ
第六條
貯蓄材料ヲ使用スルトキハ原價ニ損減步合ヲ加ヘテ之ヲ賣拂フヘシ
第七條
貯蓄材料ノ損減步合ハ前年度及前前年度ノ損減高ヲ參酌シテ之ヲ定ム
第八條
歲入額、收入未濟額、資金ニ屬スル現金ノ持越高、總材料ノ價格及代價支出濟未收物品ノ價格ヲ以テ受入トシ歲出額、支出未濟額、資金額、前受金ノ精算未濟額、賣拂代收入濟材料ノ價格、賣拂代收入未濟旣出材料ノ價格、損失ニ歸シタル材料ノ價格及損失金ヲ以テ拂出トシ受入ノ總額ヨリ拂出ノ總額ヲ控除シ過剩アルトキハ造兵材料賣拂益金トシテ之ヲ同年度ノ一般ノ歲入ニ納付スヘシ
第九條
出納官吏ニ關スル規則ハ作業及鐵道會計規則第七章ノ例ニ依ル
第十條
帳簿ニ關スル規則ハ作業及鐵道會計規則第八章ノ例ニ依ル
第十一條
此ノ規則ニ規定セサルモノハ會計規則ノ各條項ヲ適用ス
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵材料資金会計規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第五十五号
海軍造兵材料資金会計規則
第一条
造兵材料資金ハ貯蓄材料売払代金ヲ以テ歳入トシ材料購入代、製作費、改製費、修理費並其ノ附属諸費及損失金ヲ以テ歳出トス
第二条
造兵材料資金ノ歳出ハ実際ノ歳入額及資金ニ属スル現金ノ持越高ヲ以テ支弁スヘシ
第三条
歳入歳出ノ予算決算ハ作業及鉄道会計規則第二章ノ例ニ依ル
第四条
収入支出ノ取扱ハ作業及鉄道会計規則第三章ノ例ニ依ル
第五条
貯蓄材料ノ原価ハ購入代価、製作費、改製費、修理費並其ノ附属諸費ヲ以テ計算スヘシ但シ市価ノ低落又ハ毀損等ニ因リ其ノ実価減少シタルトキハ毎年度ノ終リ当時ノ市価ニ依リ其ノ価格ヲ改定スヘシ
第六条
貯蓄材料ヲ使用スルトキハ原価ニ損減歩合ヲ加ヘテ之ヲ売払フヘシ
第七条
貯蓄材料ノ損減歩合ハ前年度及前前年度ノ損減高ヲ参酌シテ之ヲ定ム
第八条
歳入額、収入未済額、資金ニ属スル現金ノ持越高、総材料ノ価格及代価支出済未収物品ノ価格ヲ以テ受入トシ歳出額、支出未済額、資金額、前受金ノ精算未済額、売払代収入済材料ノ価格、売払代収入未済既出材料ノ価格、損失ニ帰シタル材料ノ価格及損失金ヲ以テ払出トシ受入ノ総額ヨリ払出ノ総額ヲ控除シ過剰アルトキハ造兵材料売払益金トシテ之ヲ同年度ノ一般ノ歳入ニ納付スヘシ
第九条
出納官吏ニ関スル規則ハ作業及鉄道会計規則第七章ノ例ニ依ル
第十条
帳簿ニ関スル規則ハ作業及鉄道会計規則第八章ノ例ニ依ル
第十一条
此ノ規則ニ規定セサルモノハ会計規則ノ各条項ヲ適用ス
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革