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法令データベース
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(税関支署名称位置及管轄区域表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治33年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十四號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
「四日市」ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
絲崎
備後國絲崎
備後國 安藝國
附 則
本令ハ明治三十三年六月一日ヨリ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十四号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
「四日市」ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
糸崎
備後国糸崎
備後国 安芸国
附 則
本令ハ明治三十三年六月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革