(海兵団条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第42号
公布年月日: 明治33年3月3日
法令の形式: 勅令
朕海兵團條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第四十二號
海兵團條例中左ノ通改正ス
第七條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第七條ノ二 副長事故アルトキハ先任將校其ノ職務ヲ代理ス
第九條中「又先任將校分隊長ハ副長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス」ヲ削ル
朕海兵団条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第四十二号
海兵団条例中左ノ通改正ス
第七条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第七条ノ二 副長事故アルトキハ先任将校其ノ職務ヲ代理ス
第九条中「又先任将校分隊長ハ副長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス」ヲ削ル