日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(測地学委員会官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治33年2月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
測地学委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕測地學委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三十八號
測地學委員會官制中左ノ通改正ス
第四條中「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
朕測地学委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三十八号
測地学委員会官制中左ノ通改正ス
第四条中「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
本文
詳細・沿革